第1条(名称)
本ジムは、フィットネスサロン be start(以下、本ジム)と総称する。
第2条(運営)
本ジムの運営は、be start.fitnessが行う。
第3条(目的)
本ジムは、運動による健康増進、身体の使い方、精神の安定、入会者との親睦を密にし、
品位あるフィットネスライフを行える場所の提供を目的とする。
第4条(参加制度)
1、本ジムは、完全予約制ジムとする。
2、本ジムに入会、プログラムの参加を希望される方は、本規約を承認し、本規約に基づく諸認証を本ジムと相互に締結しなければならない。
3、本ジムはその自由な裁量により、参加申し込みを承認または承認しないことができるものとする。
第5条(参加資格)
1、本ジムの趣旨に賛同し、規約同意書に署名をし、提出した方。
2、刺青等がなく、暴力団・組関係、反社会的団体に関与していない方。
3、参加者として、ふさわしい品位と社会的信用のある方。
4、健康状態に異常がなく、施設・設備の利用に耐えられると本ジムが認めた方。
その他、本ジムが不適当と認める方の入会を断ることができる。
第6条(未成年者の取扱い)
未成年者が本ジムに入会、プログラム参加を希望する時は、本人とその親権者が連署した上、申し込むものとする。
この場合、親権者は自ら参加メンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
第7条(参加手続)
1、本ジムの入会、プログラムに参加を希望する時は、規約同意書に署名を行い、本ジムの承認を得た上で所定の参加費を本ジムに支払い参加するものとする。
2、前第5条(参加資格)を満たし、当該の手続きを完了したものを参加メンバーと称する。
第8条(店舗施設の利用条件)
本ジムのプログラム参加メンバーは、プログラム参加時間において店舗の施設を利用する事ができる。
第9条(参加費)
1、参加メンバーの参加費を、現金またはクレジットカード決済にて指定日に支払うものとする。
2、本ジムは、一旦納入した参加費を、原則として返還しないものとする。
3、参加メンバーは参加資格を有する限り、現実に店舗施設を利用しない場合も支払い義務が発生するものとする。
第10条(キャンセル・変更)
1、参加費の支払いは、予約を入れた時点で予約分の総額の支払いとする。
2、キャンセルの場合、キャンセル日より1週間以内にて振替の指定をする。
3、参加予約頂いたクールの中で、キャンセル・振替ができるのは1回のみとする。
4、2回目以降のキャンセルは、無条件で消化とし、振替、返金等はしないものとする。
5、セッション開始時刻に遅れる場合は、予め事前に本ジムへ連絡する事。
6、セッション開始時刻に10分以上遅れる場合はキャンセル扱いとする。
第11条(届出の義務)
参加メンバーは住所、連絡先およびその他届け出記載事項に変更があった場合は、速やかに本ジムに届けるものとする。
第12条(参加費等の変更)
本ジムは、予告なしに参加費等を変更できるものとする。
第13条(参加プログラムの変更)
参加メンバーが参加プログラム変更する際は、本ジムに届けることにより、参加プログラムの変更をできるものとする。
第14条(除名)
本ジムは参加メンバーが次の各事項のいずれかに該当すると認めた場合は除名することができる。
その場合、速やかに本ジムの指示に従わなければならない。また、参加費その他の未納金がある場合、それらを支払う責を負い、本ジムはこれらを請求する権利を有す。
1、本ジムの名誉を毀損し、本ジムや他の参加メンバーに著しく迷惑行為があったと認めたとき。
2、利用規約及びその他の諸規則に違反したとき。
3、本ジムの参加費・諸費用の支払いを3ヶ月以上滞納したとき。
4、故意、過失に関わらず店舗の施設、設備機器等を破損したとき。
(本ジムの指導のもとの通常利用での場合を除く)
5、店舗内において営利、非営利目的を問わず売買行為を行ったとき(営業行為も含む)
6、本ジムが参加メンバーとしてふさわしくない健康状態と判断したとき。
7、その他、本ジムが社会通念に照らし、参加メンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
第15条(参加資格喪失)
参加メンバーは次の場合、参加資格を喪失するもとのとする。
1、死亡
2、除名
3、参加に際し虚偽の申告を行ったとき、または参加資格に抵触したとき
第16条(責任事項)
1、参加メンバーは自己の責任において本ジムの施設を利用し、本ジムの責に帰さない事由により参加メンバーが受けた損害に対して、本ジムはその損害賠償の責を負わないものとする。
2、本ジムはプログラム中、及び来途中、帰途中における天災、地変等の不時の災害、事故に対し、その損害賠償の責を負わないものとする。
3、本ジムは参加メンバーの店舗施設利用に際して生じた盗難、紛失については一切損害賠償の責を本ジムは負わないものとする。
4、参加メンバーは、店舗施設利用中に自己の責に帰すべき事由により本ジムまたは第三者に損害等を与えた場合には、速やかにその賠償の責を負うものとする。
第17条(施設賠償責任)
参加メンバーは故意、過失に関わらず、下記事項のいずれかに該当した場合は実費にて賠償するものとする。
本ジムの施設・機器を破損したとき。(本ジムの指導のもとの通常利用では破損の恐れはございません。)
第18条(店舗施設の利用制限)
1、本ジムが必要と認めた場合には、参加メンバーの予約や利用時間を制限ができるものとする。
2、本ジムは次の事項に該当する方の店舗施設の利用を禁止する。
(1)暴力団、組関係者、刺青者(ファッション性のあるものも含む)、本ジムが不適当と認めた方。
(2)妊産婦の方(自己責任にて利用可)
(3)伝染病、その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する方。
(4)一時的な筋肉の痙攣や、意識の消失などの症状を招く疾病を有する方。
(5)飲酒等により正常な利用ができないと認められる方。
(6)医師等により運動を禁じられている方。
(7)参加メンバーとしてふさわしくない健康状態、精神状態と本ジムが判断した方。
3、本ジムは心疾患、高血圧症、糖尿病等既往症のある者の利用に際し、医師などによる診断書、本ジムの承諾書等の提出を求めることができるものとする。
第19条(諸規則の遵守)
1、参加メンバーは本ジム諸施設利用にあたり、本規約を遵守しなければならない。
2、参加メンバーは本ジム諸施設利用にあたり、本ジムスタッフの指示に従わなければならない。
3、参加メンバーは本ジム諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはならない。
第20条(個人情報)
1、本ジムは、会員の個人情報の管理に関し、個人情報保護法を遵守するものとする。
2、参加メンバーは、本ジムが以下の目的で、参加メンバーの個人情報を収集、利用することに同意します。
(1)本ジムが参加メンバーに対し、新サービスの紹介、本サービスの内容の変更のためのメール配信に利用する目的。
(2)本ジムが得られた情報をもとに統計資料を作成する目的。
(3)参加メンバーの問い合わせに利用する目的。
3、参加メンバーは、本ジムが第三者に対し、個人情報の全部又は一部の管理を委託することに同意するものとする。
4、本ジムは、参加メンバーご自身の同意なしに前項の第三者以外に開示・提供することはない。ただし、個人情報保護法第23条第1項各号に該当する場合、裁判所、警察等の公共機関から開示を求められた場合、参加メンバーご自身の同意なく個人情報の開示・提供することがある。
5、本ジムは、個人情報保護法が改正された場合、変更後の法律を遵守するものとする。
第21条(店舗の休業)
本ジムは、次の事由により店舗施設の一部又は全部を休業することができるものとする。
1、天災、地変等の不時の災害その他により店舗の営業が適切でないと認められるとき。
2、施設の点検、補修又は改修を行うとき。
3、法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ざる事由が発生したとき。
4、夏季・年末年始の休業、その他本ジムが休業を必要と認めるとき。
第22条(店舗の閉鎖)
本ジムは、天災地変・法令の改定改廃・行政指導・社会情勢、経済情勢の著しい変化やその他やむを得ない事由が生じた場合、本ジムの施設の一部又は全部を廃止するか又はその利用を制限することができるものとする。
第23条(途中不参加)
1、月プログラムの途中において、参加ができなくなった場合は速やかに本ジムに届けるものとする。
2、本ジムは、一旦納入した参加費を、理由問わず返還しないものとする。
第24条(出張指導)
本ジムは、参加メンバーの要望、申請により下記条件により同意することで店舗外での指導を行うことができるものとする。
1、出張指導を受けるための日付、人数、本ジムトレーナーの指導時間を明記した出張指導依頼申請書を記入する。
2、申請依頼は国内(2ヶ月前)、国外(6ヶ月前)までに申請書を提出する。
3、宿泊を伴う旅行は参加メンバーが手配する。
4、複数メンバーにより同日の出張指導の要望、申請があった場合、指導内容を統一し指導料を折半するか、本ジムトレーナーが選択できるものとする。
5、出張指導中、参加メンバーに起きた事故等に対して本ジムは損害賠償の責を負わないものとする。
6、出張指導中に起きた事故等により出張日が延びた際の延滞料金等は参加メンバーが負担する。
7、その他、当ジム規約と同等の効力を有しこれに遵守する。
第25条(改定、変更、追加)
本規約の改正は、本ジムが必要に応じてこれを行うことが出来るものとし、その効力はすべての参加メンバーに及ぶものとする。
第26条(附則)
本規約は令和5年4月1日より施行する。